学校図書館

「図書館だより」画像引用4つのルール!著作権を侵害しない方法とは

著作権とは何のため?

著作権とは

著作権とは、自分の考えや感情を作品として捜索したもの(著作物)を他者に侵害されないように守ってくれる権利のことです。

自分のなかで温めてやっと生み出した作品やアイディアなどが誰かにマネされては、本当に困ってしまいますよね。

そこで出てくるのが「著作権法」という法律です。

著作権は、文章や写真や画像を作った瞬間に発生し、以後、著作者の死後70年まで保護されるのが原則です。

その間に他人がその著作物を使用する場合には、著作者に著作権の利用料を支払う必要があります。

そして、これらをあなたのウェブサイトやブログで使用・紹介するためには、著作権の利用料の支払い義務もあることを忘れてはいけません。

このルールを守らなければ、著作権侵害となり、著作者から訴えられてしまう可能性があるのです。

「引用」という使用方法

しかし他者の著作物でも、自分の著作物の中に「引用」するならば、条件付きで、無許可で利用することが出来ます

第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。
(引用;著作権法

これは「引用であれば、文章や画像、写真などを利用してもかまいません」と認めているということです。

詳しくは文化庁の「著作権制度の概要」に4つの引用の要件がかいてあるので、それをもとに下で説明します。

引用 4つのルールとは

4つの引用要件
  1. 引用する「必然性(それ以外にありえない)」があること
  2. 引用した部分を「 」でくくるなど、自分の文と、引用した文とをはっきりと区別すること
  3. 自分の論文が中心で、引用する論文はその一部であるということがはっきりしていること
  4. 引用の出所がわかるようになっていること

1.他人の著作物を引用する必然性があること。

文章を書く中で「報道、批評、研究などの正当な目的」がなければ、引用することは出来ません。

それが無ければ説明や表現が成り立たない、という必然性が求められます。

2.自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

どこからが引用で、どこからが自分の文章なのかを、誰が見ても一目でわかるように区別することが大事です。

かぎかっこ「 」や、引用符‟ ”などで囲み、さらに「引用:~」をつけます。

(コロン)は「つまり」や「例をあげれば」という意味で使います。

3.自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。

全部引用ばかりで構成されていると、引用ではなく「転載」になり、著作権の侵害にあたります。

あくまでも自分の著作物が主体となるように、引用は1-2割程度に留まるようにします。

4.出所の明示がなされていること。

どこからの出自なのか誰が見てもわかるように、引用してきた作品の題名・著作者名・出版社名・引用した部分が掲載されているページ数などをしめすこと。

他者の権利を守ることが自分の権利を守ることになる

学校図書館の中でも、図書館だよりやブログのなかで画像などの引用をしなければならない場合も出てきます。

その場合は先ほどの4つのルールに照らし合わせ、必ず条件下で使用しましょう。

こけしちゃん
こけしちゃん
イラストなどは、初めから著作権が無料のモノを選んで使うと安心です!

また、どうしても新着本などの紹介で表紙の画像を使いたくなりますが、その場合も本来は著作権が発生します。

ただ出版社によっては、”全体が写り、加工されていない場合許可”している本もありますので確認してみて下さい。

他者の権利を守ることが、ひいては自分の権利をも守ることになります。

侵害されることのない創作ができるように一人一人が気をつけたいですね。

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